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社会保険料控除のお得な受け方(1) 被扶養者の国民年金保険料納付義務者

国民年金は第一号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業、農業者、学生等)が
対象となっています。
現在国民年金保険料は月額14,410円と法令で定められています。(毎年増加改定中)
この保険料、学生等の被扶養者が20歳を超えて加入対象となった場合、
基本的には本人ではなく世帯主(扶養義務者)に支払の義務が発生します。
そうです、納付義務者は世帯主なのです。

学生が世帯主の扶養控除範囲内でアルバイトをした場合、
基礎控除38万、給与所得控除65万の合わせて103万円までとなります。
しかしそうなると、社会保険料控除(平成20年度であれば172,920円)分の控除は
学生本人では受けられません。
(合計所得金額は38万円で、課税総所得金額等は基礎控除の38万があるので0の為)

そこで、学生本人の国民年金保険料分を学生納付特例等で働き始めてから追納する手続きを
する方が多いと思います。(これであれば10年間猶予される)

しかし、学生納付特例には2つの意味で罠が存在しています。
一つは追納に隠された罠(これは明日書きます)、そして保険料の控除金額に関する罠です。

少し例を交えて考えて見ましょう。
学生が新卒で就職し、受けられる給料は20万程度でしょう。(月収)
4月から働いて12月までに年間で240万+ボーナスを入れて大体270万という所でしょうか。
社会保険料は年収の約10%として27万、給与所得控除は99万です。
給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除を引いて課税総所得は106万。
106万に対してかかる税金は所得税は5%、住民税は10%ですから、
15.9万となります。

では国民年金を全額追納した場合還付される金額はというと、

年172,920×2=345,840

所得106万 >345,840 全額控除対象

345,840×15%=51,876円

となります。
還付される金額は51,876円となり、
実際支払った追納分の社会保険料は293,964円、
1ヶ月で12,249円となります。

これで万々歳と思ったら大間違いなんです(^^;


本来国民年金保険料は、「世帯主」にも納付義務があります。
つまり、「世帯主」が支払えば「世帯主」が社会保険料控除を受ける事ができるのです。
それぞれの所得ごとの還付金は以下の通りです。

世帯主が所得税10%(所得が195万超~330万以下の場合) 
還付金69,168円 差額17,292円お得!

世帯主が所得税20%(所得が330万超~695万以下の場合) 
還付金103,752円 差額51,876円お得!



世帯主が所得税40%(所得が1800万超の場合) 
還付金172,920円 差額121,044円お得!

※ただし、国民年金保険料分の社会保険料控除を受けた後、
 課税総所得金額が変動する為、税率が変わる点は注意。 


このようになります。
これは学生に限ったわけではなく、
フリター等低収入で働く、生計を一にする自分の息子や娘さんの分もこの方法で
世帯主の社会保険料控除に算入出来ますので、
各種所得控除後の所得が195万を超えるのであれば是非試してみて下さい。

もちろん、親が払った分はちゃんと子供から徴収しましょう。(^^
年間110万円までは贈与税は非課税扱いですのでその点でも税法的に問題無しです。

明日は学生納付特例制度の追納の罠についてです。

【ブログ内関連記事】↓

社会保険料控除のお得な受け方(2) 学生納付特例制度の罠・追納について
社会保険料控除のお得な受け方(3)追納時の分納方法による節税効果検証
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No title

はじめまして、こんにちは。
社会保険控除、配偶者、追納で検索してこちらに参りました。

例では学生時代の子供の追納になっておりますが、配偶者の場合はいかがでしょうか??

婚姻してからの分は国保、国民年金共に社会保険控除になると思うのですが、婚姻前の無職時代の分(無職にて免除されていた)を最近婚姻した相手方が追納で払ってくれる場合も控除対象になりますか?
(追納手数料もかかる時期です。H18.12~H19.10までの11ヶ月間、保険料当時13860円、14100円で計154140円でした)

配偶者の年収は950万くらいです。

現在傷病手当金をもらってる為、保険、年金は扶養には入れず、去年の年収もある為健康保険もこれから年度末まで月35100円を彼が支払い義務者になってしまいました。
(婚姻前は私は所得がなくなるので軽減措置をとってもらってましたが、婚姻したら減免世帯の全喪となり私の保険料は0円になり彼が義務者になった)

私と婚姻したばっかりに負担が増えてしまったようで。。

ならこの際控除できるもんはしてしまおうかと思いましたもので。

医療費控除は11月に婚姻してからの分は6万程度なので自分の方(年収113万、社会保険等41万)で確定申告をしようと思います。(医療費計20万)

Re: No title

きち様

ご質問頂きありがとうございます。
先に結論から申し上げます。恐らく免除期間分の追納保険料は
世帯主又は配偶者の社会保険料控除で控除申請可能であると考えています。

明日、日本年金機構と国税庁に問い合わせてみますので、
正式な回答は明日の夜となります。

以下には、私が可能と考えるに至った経緯を示しておきます。
現時点では確定な情報ではありませんのでご注意ください。


(以下私の考察とお答え)


まずは保険料支払義務者について、その根拠法をお書き致します。


国民年金法第88条(保険料の納付義務)第二項及び第三項には、

・世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う
・配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う

と決められています。


申請免除を受けている場合は配偶者または世帯主の所得も要件に含まれる事になる為、
婚姻後、生計を一にする同一世帯となる場合に、きち様のような状況になってしまいます。
支払い負担が増えてしまい、お心苦しい心境、お察し致します。


さて、こうなると少々考えなければならない事態に陥ります。
きち様のお考えの通り、義務を免除された分の追納保険料は
はたして配偶者の社会保険料控除として申請できるのか。


国税庁HP、タックスアンサー(※1)には、

社会保険料控除は、納税者が自己、又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の
負担すべき社会保険料を支払った場合、その年に実際に支払った金額の全額を認めるとなっています。

社会保険料控除の対象には国民健康保険料と国民年金保険料が含まれています。
また、生計を一にする判定時期については国民年金保険料を支払った時点で判定して良い(※2)事になっています。

この為、現時点で生計を一にしている配偶者の社会保険料を追納した場合、
その保険料は支払者である配偶者が控除して良いと判断できます。


(※1)参考:No.1130 社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
(※2)参考:生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q3

Re: No title

医療費控除についてですが、
年収が113万円は給与収入でしょうか?

仮に給与収入である場合、
給与所得控除65万円、基礎控除38万円(住民税は33万円)、
社会保険料控除で41万円となり、医療費控除を申請しても
還付額はゼロとなるかと思われます。

えっえ!!

早速のご回答+付加部分についてのコメントありがとうございます。
あっ、やはりそうですか。

つまり還付するほど払った税金はないってことですね。
源泉徴収票で支払い金額が113万で源泉徴収税額12074円、社会保険等の金額が41万です。

医療費は1月~12月で19万ほどになります。

そうですか。還付なさそうですか。3000円位かとは思いましたが。
あ、でも来年の税金の為にした方がいいとか書いてあったりするのですが、私の場合すでにそんなにないですか?

また、同棲していたら医療費控除も申請出来るなど書かれてる知恵袋的な回答もありますが、普通に考えたら不可能ですよね…。

彼からお金をもらっていてもそれは贈与なだけで彼の税金を控除すべきものではないですよね。


生命保険控除も確定申告でしようと思いましたが同じですか??
生命保険が年額71000円ほどで42916円、個人年金は年額18万でMaxの35000円になると思ってましたが、それも意味なしですか?

11月の婚姻にて受取人は夫に変えたので今後は控除になるとは思いますが。
今年は現実的には私の口座から振り替えていましたし、無理にはいいかと思いましたが。
申請は出来るように書かれてるところが多いです。

婚姻によりあっさり2万の保険料をアップするくせに戻る時は複雑難解で知らぬ者は損をするように出来てますね。。。ホント。

他の記事を読ませていただきました。
付加年金400円も第1号である間は払っておこうかと思いました。

とても参考になります。

Re: えっえ!!


・追納保険料の控除について

日本年金機構に問い合わせた所、
納付時点の現況判断により、現金主義(納付義務が発生した時点で考えた場合は発生主義となります。)で考慮される為、
納めた時の状況が配偶者関係にあり生計一であれば、夫が支払った国民年金保険料は
原則認められるとの事です。

正し、税務署側の判断として、
その保険料を本当に当人(夫)が支払ったかの証明が無い場合、
認めない可能性も否定はできないとの事です。

これはお住まいの税務署側の裁量判断となりますのでご注意ください。


また、本年中に申請を行いたい場合、
追納保険料納付書を郵送で頼むと時間がかかる為、
支払いが間に合わなくなる場合があります。

来年でも問題が無ければ郵送でもよいのですが、
本年中の所得に対して申告したい場合は直接最寄りの日本年金機構へ
行かれた方が手早く済むものと思われます。



・医療費控除について。


医療費控除の生計を一にする親族にかかわる医療費については
以下のページを確認して下さい。

所得税法第73条《医療費控除》:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02

所得税法上では、「同棲」は「配偶者」に該当しません。

この為、婚姻関係の無かった期間の医療費は
生計を一にしていても認められない可能性が高いと思われます。
(事実婚の場合でも控除を認めていません)



・各種控除の還付について


源泉徴収票を拝見していないので判断が難しいのですが、

支払金額「113万円」
給与所得控除後の金額「48万円」
源泉徴収税額「12,074円」

年末調整は受けていない

となっているのが前提でお話し致します。


源泉徴収票で源泉徴収税額が12,074円と表記されているという事は、
確定申告をすればその分が還付されます。

この場合、前述の給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除で
賄えてしまいますので、税金の納付額はゼロとなります。

きち様がお考えの通り、納付した税金が無いので、
還付される税金もないと言う事になります。


また、来年の税金の為にというのは住民税のお話でしょうか?
この場合も、上記の理由で納付額はゼロとなります。

この辺りは、確定申告時に税務署の方に詳しくお聞きした方が確実性も高く、
宜しいかともいます。色々教えてくれますので試してみて下さい。


・生命保険料控除について

まずは下記ページをご覧ください

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm

生命保険料控除の対象となる保険料の控除を受けられるのは、
保険料を支払った人であり、保険契約者や保険金受取人ではありません。
保険料が口座引き落としになっている場合は尚更です。
税務署は事実関係で判断します。

控除対象になる要件が満たされている契約内容で、
保険料支払いが誰かが問題になるわけです。

詳しくは以下のページをご確認ください

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm



・第1号被保険者期間の付加保険料

これは絶対に払っておいた方がよろしいかと思います。
正し、過去の追納分や免除期間中は受けられませんのでご注意を。
現在お支払いしている分は可能ですので、役所の国民年金課で相談してみて下さい。


現時点では以上の通りになります。
また何かありましたらお気軽にご相談下さい。

No title

風邪気味の体をおして年金事務所に行ってきました。(と、言っても5分程度の所ですけど)

追納をしたらどれだけ年金が変わるかを事務所で計算していただいたのですが、私の場合は3分の1は反映されるのでこれから11ヶ月分をさらに延滞手数料込で17万近く払っても年16000円程度しか変わらないそうです。
65歳から10年生きたら追納の元がとれる程度だそうです。

窓口の若い女性も追納は微妙…みたいな感じでした。
今年の9月、10月を追納するにも過去を追納をしてない限りは無理とのこと。
婚姻後の11月分から国民年金第1号支払い義務者として払っていこうと思います。(付加は12月分~)

国保はすぐに婚姻を嗅ぎつけて(笑)保険料をあげてきましたが、年金は住民票とリンクはしていないので減免中に婚姻しても自己申告なので払ってない人もいるだろうとのこと。
(傷病手当金や失業保険を受けてなきゃ普通第3号ですから数は少ないと思いますが)

その後、健康保険についても区役所できちんと聞いてきました。
私の昨年の年収400万に対してかかってた保険料27000円がなぜ婚姻で35100円になったか。

結局、擬制世帯主の加入により、彼の所得700万に対して私と合わせての保険料算出だそうな。
それってホントにずるいことですよね。(国保丸儲け)

YAHOO!知恵袋。OKwebなどでは擬制世帯主の収入は国民健康保険料の算出に関係ないと書いてたりしますが嘘ですねぇ。

軽減が撤回されることは仕方ないと思いますけど、彼の所得で計算して負担を強いるのはどうなのでしょうか。

今年の私の年収113万に対しては税金も保険料も来年はかからないだろうと思ってましたが、でもこれらのことを考えると来年も今年の彼の所得によって保険料を科してくるということですよね。

ひどい話です。

傷病手当金マニュアルというのをネットでDLして10000円で買いましたが、任意継続でも国保でも安い方を・・・と書いてました。

もし、そこに世帯主の収入が多い時は高い保険料になるかも…とか書いてあれば任意継続にしたのに…と思います。

来年からもそんなに高い健康保険料を取られるのかと思うと、結婚って何なのだろうと思ってしまいます。
結局は自分の負担が増えただけ。(支払い義務者は彼の名前ですけどねぇ)

役所では夫婦の世帯分離は認められないと言ってましたが、もし住所を変えて自分が世帯主になれば大丈夫なのですかね?

私の区は世帯分離されたら、入るはずの保険料が入らなくなるから分離はさせないと思いますが、この際他の区に転出してしまった場合世帯主が私ならば私だけの年収に対してくるのでしょうか?

国保は住民票上の世帯主に保険料がかかるのでその理解でよろしいのでしょうか?

7年半事実婚でやってきて何の不便もなかったです。
亡くなった彼のお父さんの戸籍を取れなかったくらいです。

最近、婚姻届を渡されて提出したのですが、こういうことになるなら事実婚でよかったと思います。

いったん離婚して傷病手当金支給が終わる時に再婚という形でもよいのかと思えてきました。(多分おかしい思想だと思いますが、そこまで思ってしまいます)

医療費が20万かかろうが、所得がなかったから還付はありません。

でも最近あなたの世帯主になった人は所得がたくさんあるから健康保険料はたくさん払ってくださいね…じゃ、ホントに納得がいきません。

長々と申し訳ありません。

何かよい方法はありますでしょうか??

住民税、国民健康保険料、国民年金、治療費で月9万円です…。
自分の保険2万やお小遣いを入れたらどうなるのでしょう。

傷病手当金がきちんと出ればそれで生活が出来るのでそういうことなのでしょうけれど。

でも結婚しなきゃもっと安かったのに…と思うと鬱になります。
さらに具合が悪くなりそうです…。

円高で損失したと思って諦めた方が精神衛生上よいかも知れないですね…。

※ 私は8月退職なので年末調整はしてません。

※ 生命保険の口座振替は来年から彼名義の口座にしようかと思います。(何の保険に入ってるとか知りませんのですでに控除MAXかとはも解りませんが、来年も所得のない私は控除するものはないので予防的に)

Re: No title

体調の悪い中、お手数お掛けして申し訳ございません。

一応順を追って確認します。面談対応では無い為、
情報の非対称性の問題で対応が後手に回ってしまう事をお許し下さい。


(1)追納で変わる年金受取額

<現在の状態>
減免期間11か月
未納付期間2カ月

で宜しいですか?

この場合、未納期間を納めない場合は、

最大で478月の納付期間になりますので、
65歳からの受取年金額は、

792,100×(467月+11月×1/3)÷480月≒776,300円

※計算途中の小数点第三位は四捨五入
※年金額100円以下は50円単位で切り上げか切り捨てか判断


792,100-776,300=15,800円

となり、年金事務所でお尋ね頂いた金額とほぼ同額となるかと思われます。


(2)追納した場合の支払い現金差額

過去の減免分:追納予定額154,140円(加算額考慮せず)
9,10月分:15,100円×2=30,200円

追納した場合の納付額:184,340円


夫の年収が前回お伝えいただいた950万円で計算致しますが、
この場合、各種控除後の概算で追納した保険料の還付対象所得税率は
20%帯になるかと思われます。

この場合、所得税20%、住民税10%が還付されますので、

183,430×30%=55,029円

が還付される事になります。(※あくまでも概算です)


追納保険料184,340-55,029=129,311円

が実際に減少する現金の額という事になり、

129,311÷15,800≒8年

が、元を取れる実際の期間になります。


(3)任意継続か国保か

任意継続被保険者制度を利用した場合、
保険料の算定基準となる標準報酬月額は
どんなに給与が高い人でも最大で28万円です。

この為、28万円を超えるようであれば
国保よりも任意継続被保険者制度の方が安くなる可能性は高くなります。
(国保保険料算定基準は自治体によって異なる為、実際の計算が必要)

ただし、本来事業主との折半であった保険料が
全額自己負担となります。

年収400万円との事ですから、恐らく健康保険料27,000円というのは
全額自己負担の金額かと思われます。(健康保険も種類によって料率が異なる為概算で判断)

これを考えると、確かに任意継続の方がまだよかったと言う事になってしまいます。


(4)擬制世帯主を解消するには?

上記のように、様々な状況から、
きち様の場合、今までが長年事実婚状態であり、
同棲でも生計一というよりは、
生計が別状態であったと推測されるため、
「世帯分離」という手法をとる事が可能になると思われます。

参考URL:http://ota-tetuji.jp/report-200808.html

正し、世帯分離に関しての手続きや手続き後に生じる問題は
当方では一切責任を負えません。

十分熟慮の上、担当課にお聞きになるか、
社会保険労務士等にご相談頂いた方がよろしいかと思います。


社会保険料の為に離婚するとなると本末転倒です。
上記は検討に値する方策と思います。
(手続き自体はそこまで時間がかからないそうです。)

参考:名古屋市の場合の世帯分離手続き方法→http://koe.city.nagoya.jp/faq/kiji/detail.php?lcid=1&mcid=1&kjid=48


(5)終わりに

きち様のお話の中で、度々某質問サイトに関してのお言葉をお見受け致しますが、
きち様のようなケースではかなりケースバイで様々な状況から判断しなければならない難しい状況の為、
なるべくFPや社会保険労務士、税理士、国保担当、年金担当等、
どちらでも良いので事前に専門家にお聞きになる事をお勧めします。
それが自分の人生を護るための最良の方策とお考えください。

No title

本当に夜分にすみません。

そしてお優しいご回答本当に感謝いたします。

私、やはり体調いまいちだったのですかね。
ここで質問されて頂いていた追納の目的をすっかり忘れてました。

そうでした、彼の社会保険控除に関してでした。

年金事務所で付加年金の件も話の中で出ていたのに、書かされたのは免除解除の書類で年金事務所を出てから気付いて戻って手続きしました。

明日また年金事務所で追納手続きをしようかと思います。

健康保険料の増額で頭がおかしくなっていました。

来年の保険料までも夫の所得で計算されるのかと思ったらさらに病気になりそうです。

いろんな市区町村のHPを見てみましたが擬制世帯主の所得は計算に入れませんとなってます。
うちの区が特別ということなのでしょうかね。

役所でもう一度きちんとした人に聞きたいと思います。

世帯分離届を出してみても相互扶助だの事実婚7年半と言っても何かの判例とか見せて無理ですっぽく言われました。

リンクのサイトはすでに見ておりましたので可能かとも思いましたが。
ただ、区役所では世帯分離は認めても軽減はないとか言ってました。

軽減ではなく、私は私の所得に対する保険料を適正に科して欲しいのです。
世帯主がたくさん所得があろうとも私は彼のキャッシュカードを持っているわけではありません。


ネットでみた完璧婚姻届ガイドで婚姻届だけでは住民票は一緒にならないと知り張り切って世帯合併してしまいました。
それがそもそもの間違いでした。
当然、役所で合併を勧められたと思いますが、その時はこれから起こる弊害については知るよしもなかったのでやっていたと思いますが。

私は病気にて仕事が出来なくなりました。
でもそこの過酷な職場で働けないだけでパソコンは使えました。

なので私も質問コーナーなどでは専門分野のことを回答してきました。(それこそ相互扶助みたいな・・)

今回、こちらで楽天家業さんと出会って、親身に相談に乗ってくださり本当にありがたく思いました。

また何かあればご報告させていただきます。

ありがとうございました

今日も区役所と年金事務所行ってきました。

区役所に再度確認したところ、保険料の計算は私の住民税でしているが、減免措置の解除とともに、保険料自体の計算が世帯全体の所得により割引率が変わるのでその所得により(500万以上は変わる=私は年収で400万だったので)増えたということです。

ご主人の所得があるから増えたという説明では私は理解できませんでした。
なら来年もごっそり???と不安になった訳です。

私の今年の年収は113万でいろいろ計算すると住民税は均等割になると思うのでベースとなる額が少ないので夫の所得が云々はあまり関係ないと思われます。

心配してる所はそこだったのですが、役所も不安を煽るだけの回答で今日また行ってよかったと思いました。(他スタッフの説明不足を謝られました。)

今から世帯分離を35100円×4の為にはするつもりはないです。
今後もがっぽり盗られるなら…と思ったので。

それこそ任意継続にしていたら26000円×10で26万でしたので(H22.9~H23.6)、国保17万は安かったと思います。
(来年も1期35000円とか盗られるなら任継の方がよかったと思ったが)

ただ単身で減免のままなら9.4万だったので悔しい思いなのでしょうね。

質問の当初の目的。

全免期間の追納手続きしてきました。(H18.12~H19.10,H22.9~10)
全部で187340円でした。

婚姻後の年金30600円、健康保険50990円と共に社会保険控除の対象になると思います。

会社で間に合わなかったら確定申告にしようと思います。

医療費控除も10万いくかもしれないので・・。。(と、言っても10.5万とかで還付は1000円?住民税は650円引き?程度でしょうが、ついでに…)

本当にいろいろありがとうございました。

いろいろ応えてくださるのでたくさん聞いてしまってすみませんでした。

ブログ、これからも参考にさせて頂きます。

Re: ありがとうございました

きち様

お手続きお疲れさまでした。
窓口担当のミスもあり、色々と大変な思いでしたね。

保険料が世帯所得500万で割引率が変わるとの事、
恥ずかしながら、それについては私も存じておりませんでした。
私も勉強不足を痛感する思いです。

年々制度は複雑化しています。
それこそ、運営者側ですら正確に把握できていない事もしばしばです。
私も普段から日々勉強をしていないと、
すぐに制度が変更され、変更された事に気づかない状況が起きてしまいます。

負担ばかりが増え、保障額は減らされ、
国民側の自助努力が求められる現在の状況は
生活に不安を抱えている方にとっては
いざという時どうすればいいのかわかりずらく、
誰の為の保障制度なのかと疑問に思う事も多々あります。

この度は私も勉強させてもらいました。
また何かありましたらお気軽にご相談下さい。
勉強中の身で恐縮ですが、精一杯対応させて頂きます。
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プロフィール

楽天家業

Author:楽天家業

 大学在学中から事業でお金を貯め、それを元手に卒業後は個人トレーダーとして生計を立てていました。(現在はトレード業務一部復活)

 2008年のリーマンショック時に信用取引による過剰リスク状態で惨敗。そんな手痛い経験もあり、このままの人生で良いのかと自分を見つめ直し、同年からウェブサイトの作成業務、2009年からは独立系FPとして相談業務を行うため、自分の経験を活かして日夜、ファイナンシャルプランナーの分野で活動を行っています。

<略年表>
2009年9月AFP登録
2011年7月CFP登録

 現在、主にFP法人様や執筆関連でお仕事承っております。

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 上場と言う華々しさに至るまでの苦難の道のりを是非ご覧いただきたいと思います。

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