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住民税がアップ?扶養控除削減の影響を考える

平成22年度の税制改正で決定していた各種扶養控除の廃止による影響が、
住民税に対しても目に見える形で出てきたようです。


平成22年度税制改正:個人所得課税「扶養控除の見直し」(財務省)
URL:http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei10/01/index.htm#01

焦点となっているのが、

・16歳未満の年少扶養控除の廃止(33万円→廃止)
・16歳以上19歳未満の特定扶養親族の扶養控除上乗せ分廃止(45万円→33万円)


となっています。
(※削減理由は児童手当(子ども手当)と高校授業料無償化の財源確保が名目です)


これらの控除削減による影響は昨年既に所得税で発生していましたが、
住民税については今月支給された給与からが対象となっていますので
急に手取りが減少したと感じた人も多かったようです。


ここで税制のお話しを挟みましょう。



所得税と住民税は課税対象となる計算期間が異なります。

所得税:その年の所得に対して課税される
住民税:前年の所得に対して課税される(支払いは6月以降12か月払い)


となります。


図にすると以下のようなイメージとなっています。



【所得税と住民税の徴収期間の違い(給与所得者の特別徴収期間)】




この為、対象となる扶養親族が多かった家庭に関しては大幅な徴収増となっています。


実際どの程度変化するのか、仮に平成22年中と平成23年中の所得水準が変わらなかったとして、
課税所得(給与所得控除や社会保険料控除、生命保険料控除等を指しい引いた所得)ごとに
削減対象となる扶養親族数別の住民税増加額を見てみましょう。






【表の見方】

平成22年中の課税所得が10万円(年税額1万円)だった人で、
(A)の対象者が1人、(B)の対象者が2人なら
平成24年6月以降に支払う住民税の年総額は67,000円。
(一カ月当たり約5,583円で前年の6.7倍)

となっています。(以下、赤丸・赤枠参照)




ただし、上記でも示しましたが実際は高校授業料無償化や
児童手当(子ども手当)の受給も加味して考える必要がありますので
手取り額の増減はケースバイケースと言えるでしょう。

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 大学在学中から事業でお金を貯め、それを元手に卒業後は個人トレーダーとして生計を立てていました。(現在はトレード業務一部復活)

 2008年のリーマンショック時に信用取引による過剰リスク状態で惨敗。そんな手痛い経験もあり、このままの人生で良いのかと自分を見つめ直し、同年からウェブサイトの作成業務、2009年からは独立系FPとして相談業務を行うため、自分の経験を活かして日夜、ファイナンシャルプランナーの分野で活動を行っています。

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