今月のお給料から復興特別所得税の徴収が始まります
今月から復興特別所得税の徴収が始まりました。
【参考】
「平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税が創設されました」(国税庁)
復興特別所得税額の計算は以下のように行います。
■復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
例えば所得税として10万円が課税されているのであれば
10万円×2.1%=2,100円が復興特別所得税としての納税額となります。
課税される割合で示すと、所得税の最低税率は5%ですから、
最終的に徴収される税率は5.105%となり、0.105%が復興特別所得税分となります。
さて、給与所得者(サラリーマン)の場合、所得税は事業主によって源泉徴収されています。
給与明細の控除欄に「所得税」という項目があるかと思いますが、
その金額が若干変化する事になるわけです。
金額としては上で示したように2.1%を掛けて算出されたものが
追加で源泉徴収される大よその金額となりますが、
給与からの源泉徴収税額は社会保険料控除額や扶養親族等の人数によって異なる為、
控除後の水準ごとに大まかな数字と料率を提示しておきます。
【参考】「復興特別所得税関係(源泉徴収関係)」(国税庁)
※給与所得の源泉徴収税額表(平成25年分)月額表より
※扶養親族等の数は1人(控除対象)とする
※扶養控除等申告書提出者で源泉徴収税額表の甲欄適用者とする

上記表で言う「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」とは、
給与収入から厚生年金・健康保険・雇用保険などの社会保険料控除を差し引いた
残りの金額の事で、給与の支払額そのものとは異なります。
また、年末調整で更に調整される為、
最終的な負担額が決まっているわけではありませんが、
おおよその目安として上記表のような支払い増となる事だけ気にとめて置いて下さい。
- 関連記事
-
- 平成25年税制改正大綱について(日本版ISA・証券関連)
- 今月のお給料から復興特別所得税の徴収が始まります
- 馬券で儲けても破産の危機?「必要経費」はどこまで認められるか
【スポンサードリンク】