平成25年税制改正大綱について(日本版ISA・証券関連)
現時点で判明している内容をまとめる事にします。
(※税制改正大綱の法案は最終的に内容が変更される場合があります)
【金融・証券税制】
■上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係わる10%の軽減税率
平成25年12月31日で廃止(11月や12月権利日など、翌年に支払われる配当は20%課税対象)
■公募公社債投資信託(MMF)の課税方式変更(平成28年1月1日以降)
今までは利子所得が20%源泉分離だが、20%の税率による申告分離課税方式に変更(一部除く)
譲渡所得非課税を除外し、20%の申告分離課税方式に
(※外貨MMFについては要確認)
譲渡損失が出た場合は他の公社債投資信託の譲渡損失と相殺するか、
上場株式や配当と損益通算並びに繰越控除適応可能
特定口座内に預け入れ可能
※特定公社債(国債、地方債、公募公社債など)についても同様の規定あり
■特定口座のみなし廃止
特定口座内に株式を保有せず、取引せずに放置した場合は約2年で廃止されていましたが、
その制度が無くなる事になります。
例)
平成22年1月10日 最終売買日
平成24年12月31日 取引無し
平成25年1月1日 みなし廃止
■日本版ISAについて
<開設できる期間>
平成26年1月1日から35年12月31日までの10年間
<非課税期間(配当・譲渡所得)>
口座開設し非課税化された日(※正確には非課税管理勘定が設けられた日(以下単に開設))
の属している年の1月1日以後5年を経過する日までの期間
例)
平成26年4月1日に開設
→非課税期間:平成26年4月1日~平成30年12月31日
この期間に受け取った配当所得、並びに譲渡所得が非課税
<非課税枠>
10年間で500万円
(詳細が大綱内では付されていないが、おそらく期間内に5口座開設までか?(要確認))
<非課税額100万円限度について>
非課税は一口座に付き100万円まで
開設日からその年の12月31日までに受け入れた上場株式等の取得対価又は時価で判定
非課税口座内でロールオーバー可能(※)
※異なる年分に預け入れた上場株式等が移管可能
追記:非課税期間が終了する日(12月31日)に保有している株式等は
翌年1月1日に新たに設定される非課税口座(管理勘定)に移管可能
例)
・平成26年4月1日A株50万円を非課税口座1で取得(残余枠50万円)
・平成31年1月1日新しい非課税口座2開設
・平成31年1月1日に非課税口座1のA株(時価70万円)を非課税口座2に移管(残余枠30万円)
追記:→平成35年12月31日までに支払われる配当、並びに譲渡所得が非課税
・平成35年1月1日に非課税口座2のA株(時価90万円)を非課税口座3に移管(残余枠10万円)
→平成39年12月31日までに支払われる配当、並びに譲渡所得が非課税
追記:※1回のロールオーバー、最大で10年非課税化可能
<その他>
同一の金融商品取引業者等に重複して非課税口座を開設する事が出来ない
(つまり、複数の証券会社に重複して非課税口座を開設する事は可能?(要確認))
以上
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