公的年金意外にも心強い年金制度「労災年金(遺族補償年金)」がある
それが労働者災害補償保険、略して「労災保険」です。
労災保険の保険料は全額事業主負担となっており、
雇用関係があれば会社員やパート・アルバイト(常用・日雇い含む)等、
雇用形態に限らず労災保険の適用対象となります。(船員除く)
主に業務が原因により負傷・疾病等に至った場合、
治療費の支給や休業時の補償がなされ、障害が残ったり介護が必要な場合の給付等が
行われる事になっているのですが、皆さんが通常加入している国民年金や厚生年金のように
加入者が死亡(業務原因)してしまった場合に支払われるものとして
「労災年金(遺族補償年金)」があります。
【参考】遺族(補償)給付の請求手続(遺族(補償)年金 )(厚生労働省)
労災年金の支給額は労災保険制度における積立金について(PDF)によると
平成23年度は約23万2千人に対して総額約4,500億円、
一人あたり平均年額200万円と書かれています。
ちなみに厚生労働省年金局の資料(※)によると、
平成23年度の各公的年金制度の総支給総額と一人あたりの金額は以下の通りです。
※【参考】平成23年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(厚生労働省)
<公的年金の総支給額>
■国民年金 19兆1,168億円
■厚生年金 26超3,023億円
■共済年金 6兆8,026億円
<厚生年金の年金額平均>
・老齢年金 月額161,036円(年額約193万円)(※基礎または定額あり)
・遺族年金 月額85,328円(年額約102万円)
となっており、総支給額の規模は3つの年金の100分の1にも達しませんが、
一人あたりの支給額は厚生年金の遺族年金より高く、厚生年金自体の支給額よりも
その平均値は高くなっています。
※労災年金と他の公的年金は一定の範囲で併給調整される場合があります。
【参考】保険給付と他の制度との関係(他の社会保険給付との関係)
(財団法人・労災保険情報センター)
これらの財源は業種別の発生リスクごとに保険料率を決定し、
将来の支払いに必要な額を責任準備金として計上し、それに見合う資産を積み立てています。
※【参考】労災保険料率(平成24年4月1日改定)(PDF)
※【参考】労災勘定・貸借対照表(PDF)
このように、労働者は労災保険という形で業務上の災害から
金銭的な面で守られていると言う事が分かります。
ちなみに、自営業者であっても特定の業種に関しては「特別加入制度」を利用して
任意加入する事も出来ますので、適用対象であれば加入を検討するのもよいかと思います。
【参考】特別加入制度のしおり(労災保険)(PDF)
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